


弱視の子育て経験・1級眼鏡作製技能士
まず大切なお子様が弱視用治療用眼鏡を初めてお作りになられることになられたご家族様は驚かれ、中には大きな不安もあることと思います。
当店の責任者である我が子も三歳児検診で弱視用治療用眼鏡が必要と診断されました。その時、仕事上で弱視のお子様と日々関わりがあったものの動揺を感じたのを覚えています。
そのような経験から、ご親族の方と同じ目線に立って弱視のお子様への最適な治療用眼鏡を追求し、皆様に提供させて頂いております。
弱視とは
0歳では0.1ほどの視力で3歳ごろに大人と近い視力が出てくるとされていますが、何らかの障害により成長がとまりメガネを装用しても十分な視力が出ない状態です。
10年以上前でしたら、小学生に入学する前に診断されることが多く、診断されず入学後数年してから弱視と診断されるようなこともありました。近年では視力検査の精度が上がり弱視の疑いが早期で判別できるようになってきております。
早期発見、早期治療で治療可能なことがほとんどと言われています。当店ではこれまで数多くの弱視治療眼鏡をお作りしておりますので安心してお任せ下さい。


経験豊富な技術のある眼鏡士がいる眼鏡専門店へ
幼い子供さんの眼鏡選びはとても重要です。
お顔に合うサイズ選びとフィッティングがうまく出来ていないとずれ落ちてしまいレンズの中心から視線が外れ正確な矯正が出来ず治療になりません。
・重くて嫌がらないようにお子様が掛けたいと思うメガネ
・ぶつけても変形しにくい壊れにくいメガネ
(変形しやすいと頻繁に眼鏡店への修正が必要となりお忙しい保護者様は大変です。)
選ぶポイントは多くありますので、治療用眼鏡の種類の多い中で選ばれると安心です。
当店では長年の販売後のお客様の声や子育ての経験を通して培った子供さんの年齢によっておすすめの治療用眼鏡がございます。
当店には経験豊富な弱視用治療用眼鏡に詳しい1級眼鏡作製技能士が在籍しておりますので、ご購入後のアフターケアも安心してお任せくださいませ。
弱視用治療用眼鏡の補助について
保険適応対象は
健康保険に加入している9歳未満の被扶養者
(申請時に9歳未満であること)
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ
【注意】弱視用治療用眼鏡以外の一般的な矯正用眼鏡は保険対象外。
治療用のアイパッチ及びフレネル膜プリズムも保険適用外です。
保険上限は
保険適用で支給される金額の上限が設けられており、メガネの場合は38,902円となります。
上限を38,902円として、下記の内訳にて助成を受けられる場合があります。
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未就学児:健康保険8割/公費2割
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小学生(9歳未満):健康保険7割/公費3割
また自治体によって公費による助成があります。出雲市にはこども医療助成にて弱視用治療用眼鏡が対象となっております。
保険に必要な書類は

①治療用眼鏡等の作成指示書
眼科医発行の処方箋、お子様の視力など記載のある書類
②治療用メガネ購入時の領収書
治療用眼鏡を購入した販売店舗で金額、お子様の名前、弱視用治療
用眼鏡代など但し書きの記載のあるもの
③療養費支給申請書
ご加入の保険機関(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)が発行している申請書です。必要事項を記入して提出します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。